会社設立税理士支援室
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発起人とは

発起人とは会社設立の創始者として設立に関する執行機関です。定款に署名、1株以上の引受が必要です。

1.責任
a.填補責任
会社設立後、引き受け手のない株式がある場合は発起人、取締役らは連帯して株式を引き受けなければなりません。

b.損害賠償責任
会社の設立に関して、発起人がその任務を怠り、会社や第三者に損害を及ぼしたときは、会社または第三者に対して損害賠償責任を負います。

c.不成立責任
会社が成立しなかった時、会社の設立にかかる費用を負担しなければならない。

2.利益
原始定款に記載することにより次のような利益が得られます。
a.発起人が会社設立にあたり会社から報酬を得ようとすること。
b.発起人であることにより継続的に会社の施設・設備などを無料で利用するなどの利益を受けること。

大阪府和泉市所在。 大阪府行政書士会堺支部、 近畿税理士会泉大津支部所属です。当税理士、税理士事務所は、和泉市、堺市(堺市北区 堺市西区 堺市中区 堺市南区 堺市東区 堺市美原区)、岸和田市 など全国対応しています。

会社設立・税理士支援室
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